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証憑管理

証憑とは

証憑とは、取引の証拠となる書類のことです。請求書、領収書、契約書などが該当します。 e-shiwakeでは、PDFファイルを仕訳に紐付けて管理できます。

証憑の紐付け方法

  1. 紐付けたい仕訳行を確認
  2. PDFファイルを仕訳行にドラッグ&ドロップ
  3. 取引先名が未入力の場合は入力を促されます
  4. 紐付け完了後、証跡アイコンが変わります

ドラッグ&ドロップしたPDFはコピーされて保存されます。元のファイルは変更されません。

ファイル命名規則

コピーされたファイルは、以下の形式で自動的に名前が付けられます。

{書類の日付}_{種類}_{摘要}_{金額}円_{取引先名}.pdf

種類ラベル:

書類の種類ファイル名
請求書(発行)請求書発行
請求書(受領)請求書
領収書領収書
契約書契約書
見積書見積書
その他その他

例:

  • 2024-01-15_領収書_USBケーブル購入_3,980円_Amazon.pdf
  • 2024-01-15_請求書発行_売掛金計上 INV-2024-0001_100,000円_クライアントA.pdf
  • 2024-01-15_請求書_サーバー利用料_10,000円_AWS.pdf
  • 2024-01-15_契約書_業務委託契約_0円_取引先A.pdf

エッジケース:

  • 摘要が空の場合 →「未分類」で自動補完
  • 取引先が空の場合 →「不明」で自動補完
  • ファイル名が長すぎる場合 → 摘要部分を自動的に切り詰め

この命名規則により、ファイル名だけで電帳法の検索要件(日付・金額・取引先)をクリアできます。

証跡ステータス

アイコンステータス説明
○(グレー)証跡なし証憑の紐付けなし
紙アイコン紙で保管紙の領収書等で保管
クリップ電子データPDFファイル紐付け済み

アイコンをクリックすることで、ステータスを切り替えられます。

証憑の表示

証跡アイコン(クリップ)をクリックすると、紐付けられたPDFをプレビュー表示できます。

電帳法について

電子帳簿保存法(電帳法)では、電子で受け取った請求書・領収書等を電子データのまま保存することが義務付けられています(2024年1月〜完全義務化)。

電帳法の電子取引データ保存には、大きく「真実性の確保」と「可視性の確保(検索要件・見読性)」の2つの要件があります。 e-shiwakeが担うのは可視性の確保で、真実性の確保は利用者側の運用(事務処理規程)で対応します。

要件対応方法担当
検索要件(日付・金額・取引先)ファイル命名規則 + アプリ内検索e-shiwake ✅
見読性PDFプレビュー・印刷e-shiwake ✅
真実性の確保事務処理規程の備付け・運用(下記参照)利用者
7年間の保存バックアップ / 検索機能付アーカイブZIP両方

検索要件(3項目):

  • 取引年月日
  • 取引金額
  • 取引先名

e-shiwakeの証憑管理機能は、これらの検索要件に対応しています。

基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じられる場合は、検索要件そのものが免除されます。

真実性の確保(事務処理規程で対応)

e-shiwakeを使うだけでは真実性の確保は満たせません。 事務処理規程を備え付けずに電子取引データを保存すると、電帳法の保存要件を満たさない状態になります。必ず下記の手順で規程を備え付けてください(作業は10分程度・費用不要です)。

真実性の確保は、電子帳簿保存法施行規則第4条第1項の4つの措置のいずれか1つを満たせば足ります。

  1. タイムスタンプが付与されたデータを受領する
  2. 受領後速やかにタイムスタンプを付与する
  3. 訂正削除の履歴が残る(又は訂正削除できない)システムで授受・保存する
  4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する

e-shiwakeはタイムスタンプ付与や訂正削除履歴の機能を持たないため、4の事務処理規程での対応が前提です。タイムスタンプ用システムの導入は不要です。

導入手順(3ステップ)

  1. 国税庁ひな型「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)」(Word)を ダウンロード
  2. 施行日を記入(電子取引の保存を始めた日以前の日付にする。例: 令和8年1月1日)
  3. 印刷またはPDF化して、帳簿・証憑と一緒に保存(これで「備付け」完了)

個人事業者の例には管理責任者や適用範囲の条項がなく、記入箇所は実質施行日のみです。 国税庁「各種規程等のサンプル」一覧

日常の運用

保存した証憑PDFは削除・差し替えしない。守るのはこれだけです。 e-shiwakeの証憑は取り込み時にコピーされ元ファイルは変更されないため、通常の利用で規程に抵触する操作はありません。

やむを得ず訂正・削除する場合

誤添付の差し替え等、正当な理由がある場合のみ「取引情報訂正・削除申請書」を作成し、対象の証憑と同じ期間(7年)保存します。様式は自由で、テキストファイルでも構いません。一人事業でも自分で作成して残します。

項目記入例
申請日2026-07-13
取引伝票番号仕訳の日付+取引先(例: 2026-06-30 AWS 分)または仕訳ID
取引件名サーバー利用料
取引先名AWS
訂正・削除日付2026-07-13
訂正・削除内容証憑PDFの差し替え
訂正・削除理由別取引の請求書を誤って添付したため
処理担当者名(本人氏名)

証憑は7年間の保存が必要です。定期的なバックアップをお勧めします。